教職員への兼業依頼
本学教職員においては、兼業(本学教職員が本務以外の他の業務にあたること)に従事する場合は ※事前に学長の承認を必要としております。 開始日を遡っての許可はできません。
本学教職員に対し兼業を依頼される場合は、下記要領にて、一ヵ月程度の十分な余裕を持ってご依頼くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
※ 学長の承認基準はこちらでご確認いただけます。
事業に従事できる期間は原則2年以内です。但し、法令(条例・規約・要綱・定款・寄付行為等を含む)に任期が定められている場合は、当該任期を限度として許可することができますので、2年以上の従事を依頼される場合は、委員の任期について定めのある規定等を添付してください。
なお、いずれの場合も期間の更新をすることができますので、更新の場合も同様の手続きをお願いします。
依頼状の様式
兼業依頼状(58.0KBytes) 兼業依頼状(192KBytes)
※平成29年9月25日付変更:医学部附属病院に勤務する職員(臨床系講座に所属する職員を含む)への兼業依頼について、資金提供状況公表の意向確認の項目を追加
依頼状送付及びお問合せ先
人文社会学部・教育学部・理学部・農林海洋科学部・地域協働学部・各センター職員 <<担当>> 総務部人事課 労務管理係 |
〒780-8520 |
医学部職員 <<担当>> 医学部・病院事務部 総務企画課 職員係 |
〒783-8505 |
回答文書の送付について
従来お送りしておりました、学長名の承諾書については、原則廃止させていただきますが、 各機関において事務処理上必要である場合は、依頼状にてその旨お書き添えください。
郵送での回答をご希望の場合は、返信用封筒(宛先明記、切手貼付済みのもの)を同封してください。
なお、ご依頼のありました兼業について意に添えない場合には、必ずその旨文書にてお知らせいたします。
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